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リース取引に関して


リース取引に関して

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平成20年4月1日以後に契約するリース取引に関して、税務処理が改正されました。 企業が利用しているリース取引のほとんどが「所有権移転外ファイナンスリース」に該当し、これを売買とみなして処理することになると、その影響は大きいものと思われます。これまで (賃借料)××円/(現預金)××円 と仕訳を切っていたものが 利息部分と減価償却費の費用計上になります。 ただし、中小企業に関しては当面これまで通りの処理で構わないので、しばらく静観といったところです。 しかし消費税の仕入れ税額はリース取引開始初年度に一括控除となりますのでお気をつけ下さい。

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