横浜市の内村久美子税理士事務所|「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について」 内村久美子税理士事務所

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「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について」


「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について」

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いわゆる『後期高齢者医療制度』に係る社会保険料控除について 社会保険料については、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。 さて、公的年金等からは「介護保険料」が天引きされており、この分については「年金を受け取った=天引きされた本人」の所得からしか控除できません。 一方、いわゆる「後期高齢者医療制度」に係る保険料は、年金からの天引きに代えて「口座振替」による納付も可能となっており、例えば配偶者の保険料を世帯主の口座から引き落とすことも可能です。この場合において、支払った保険料は、口座名義人である世帯主の社会保険料控除の対象となります。

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