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源泉徴収税額表の使い方について


源泉徴収税額表の使い方について

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週給・旬給等の場合の源泉徴収税額について 従業員に給料を支払う際に預る所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により求めることは皆さんご存知のことと思います。 時給××円という契約で雇用していたとしても、給料の〆日までの分を累計し、月一回支払うのであれば『月額表』を用いて源泉税を求めますが、毎日、毎週あるいは10日毎に支払う約束をしている場合はどうなるでしょうか? 毎日支払う場合、週給による場合 『日額表』を適用します。週給の場合は週給額を7で割って1日分を算出して表にあてはめ、これを7倍します。 10日毎、半月毎に支払う場合 『月額表』を適用します。10日毎に8万円であればこれを3倍して月給相当額を算出して表に当てはめ、それを3で割って1回分の徴収額を算出します。 上記計算例は「社会保険料0円」の前提ですから、社会保険料がある場合は控除後の金額を適用することになります。 また、給料の支払い形態によらず、12月31日に在籍しているなど一定の要件を満たしている限り年末調整の対象者となります。きちんと所得税の計算をしてあげてください。

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