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給与所得者の還付申告について


給与所得者の還付申告について

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給与所得者は、通常、年末調整で課税関係が完了しますが、雑損控除、医療費控除、寄付金控除および住宅ローン控除の初回については、申告書を提出しないと適用を受けることができません。 還付を受けるための申告書の提出は、該当年の翌年1月1日から5年間可能ですから、平成20年分の還付申告はもぅ提出できます。早く提出すれば、それだけ早く還付が受けられますし税務署が混雑しないうちにどうぞ!(郵送可) 但し、提出済みの申告書に対する更正の請求(税額が過大または還付税額が過少であったことの訂正)は提出期限から1年間ですから注意してください。

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