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期限後申告について


期限後申告について

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今年も多くのご依頼、お問い合わせをいただき、ありがとうございました。 所得税の申告期限は先週到来しましたが、申告書の提出義務がある方は、期限といえども無申告にならぬよう、申告書を提出しなければなりません。なお、申告期限を過ぎてしまった場合には、残念ながら65万円の青色申告特別控除は適用されないのでご注意ください(10万円の控除はあり)。 申告書の提出が無く、税務署から決定の通知を受けた場合には、無申告加算税が課せられる場合がりますし、遅れれば遅れただけ延滞税がかかります。提出は1日でも早く! 国税庁ホームページ

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