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国税庁発表


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7月に最高裁の判決が出た「年金保険に係る源泉税の所謂二重課税」について、本日付で情報が公開されました。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
対象となりそうな方には、今月下旬より、生保、損保各社やJA等からお知らせが発送されるということのようですが、住所が変わった方や源泉徴収されていない方には通知が届かないので、念のため保険会社に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
但し、過去の所得税確定申告において、課税所得が生じなかった方については、その年分の年金保険に係る源泉税は既に全額還付済みですから、新たな還付金は発生しません。
また、保険年金について確定申告をしていない場合には、税額が増える可能性もあります。
今後、国税庁HPに還付対象か否かの判定フローチャートやパンフレットの他、「年金所得の計算のための簡易ソフト」も掲載予定だそうですから、関心のある方はチェックしてみてはいかがでしょう。
飯田会計では、対象となりそうなお客様に個別にご案内を差し上げておりますが、もしや・・・と気になる方はお気軽にお問い合わせください。これからもさまざまなサービスを提供し、お客様のお役に立ちたいと願っております。

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