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源泉徴収票がもらえない場合


源泉徴収票がもらえない場合

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▼詳細
年の中途で入社した方で、同年中に前職分の給与収入がある方については、前の勤務先での給与収入と合算したところで年末調整を行います。
本来であれば、退職するときに「給与所得の源泉徴収票」の交付を受け、転職先にそれを提出すべきではあるのですが、源泉徴収票がもらえないという話を聞くことがあります。
雇い主は、請求があれば源泉徴収票を本人に交付しなければならないのですが・・・。アルバイトさんやパートさんには発行しなくてもよいと勘違いされている事業主もまだあるようです。
さて、前職の源泉徴収票が添付されていない場合、残念ながら年末調整をすることができませんが、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することにより交付を指導してもらうことができます。

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