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当事務所からのお知らせ

マイナンバー制度の開始と当事務所の取り組みについて


マイナンバー制度の開始と当事務所の取り組みについて

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ご存知のように、平成27年10月より国民ひとりひとりにマイナンバーが通知され、平成28年1月からマイナンバー制度が開始されます。
 今後はお客様ご自身やご家族、従業員の皆様の税務上の手続きにマイナンバーの記載が必要となります。当事務所からもマイナンバーのご提供をお願い致しますが、税務の専門家として「内村税理士事務所における特定個人情報の適切な取扱いに関する基本方針」を策定し、皆様の大切な情報を慎重に取り扱いますので、皆様のご理解と協力を宜しくお願い致します。

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