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『源泉徴収税額表』の変更について


『源泉徴収税額表』の変更について

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▼詳細
平成19年1月から、『源泉徴収税額表』が変わりました。

これは国税から地方税へ「税源移譲」が行われるためです。
所得税だけを見ると、一瞬「税金が安くなってる??」とヌカヨロコビ・・・
所得税が減り、その分、住民税が増えることになります。

さて、この変更ですが、「平成19年1月から」であって「平成19年1月分から」ではありません。
つまり、当月分の給料を翌月払い(例えば月末〆の翌月5日払い)している事業所様については、平成19年1月に支払う、平成18年12月分の給料から、新しい税額表に従って、源泉徴収をする必要があるのです。
勘違いしやすい点ですのでご注意ください。

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