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当事務所からのお知らせ

ゴールデンウィークも明けて


ゴールデンウィークも明けて

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ゴールデンウィークも明けて、いよいよ3月決算法人の申告業務が本格化しました。
法人の事業年度は何月から開始してもかまわないのですが、やはり春・4月がスタートの気分だからでしょうか。学校も役所も4月が新年度ですし、日本では圧倒的に4月〜3月という事業年度の法人が多いようです。
その分、税務署も混雑します(手前どものような税理士事務所もバタバタします)ので、早め早めに動くことが大切ですね。
平成18年4月1日以後開始の事業年度に係る法人税の申告から、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」の規定の適用が開始されます。
今月の申告が、多くの同族会社にとって初めての適用になると思われます。また、今期の決算が翌期以降にも大きく影響することになりますので、役員報酬の決定にも目配りが必要でしょう。

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