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減価償却資産の償却可能限度額および残存価額廃止について


減価償却資産の償却可能限度額および残存価額廃止について

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▼詳細
平成19年4月1日以後開始の事業年度から、減価償却資産について、償却可能限度額および残存価額が廃止されました。
簡単に言うと、これまで取得価額の95%までしか減価償却することができなかったものが、簿価1円になるまで償却できるようになったということです。
尤も、その資産を売ってしまったり(下取りに出したり)捨ててしまったりした場合には、その時の簿価が損として計上されるわけですから、これまでの規定でもいつかは費用化されていたわけです。とはいうものの、製造用機械など、現実には耐用年数を超えて長く使用する資産については、ずっと費用化できないとの問題がありました。それが今回の法改正により、既に償却限度額に達した資産についても1円になるまで償却できるようになったのです。
 実は減価償却は法人税法上は任意の規定です。法人は減価償却を行わなくても税法上は問題はありません。もちろん業績が好調であれば、積極的に損金算入していくわけですが、なかなか黒字にならないのが現状です。そんな中、経営者を励ますためにも今期は償却は見合わせて・・という選択肢もあるのではないでしょうか。
 ところが昨今は「会計基準の整備」の名の下に、毎期継続して規則的な償却を行わなければならない流れになっています。多くの中小企業にとって、好景気の影響はなかなか届かず、今しばらくは厳しい経営状況が続くと思われます。徒に大企業に合わせただけの会計基準を適用することが小規模企業にとって好ましいことなのか、首を傾げざるをえません。

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