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7月は所得税の予定納税(第1期分)の納期です。


7月は所得税の予定納税(第1期分)の納期です。

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7月は所得税の予定納税(第1期分)の納期です。
対象となる方には、6月中に税務署から「予定納税額の通知書」が送られていると思いますが、平成18年度の申告所得税額に基づき、予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則として、昨年の所得税額の1/3相当額を、7月と11月に「予定納税」することになっています。
ただし、あくまでも「予定」ですし、前年実績を根拠としていますから、事情が変わって昨年ほど所得がないことが明らかな場合には「予定納税の減額の申請」をすることができます。
その場合には7月17日(火)までに税務署に「予定納税の(7月)減額申請書」を提出しましょう。廃業(法人成り)や災害等の理由により、本年分の税額が、昨年分より一定程度低く見積もられる方は、申請をすることにより資金繰りが楽になるかもしれませんね。当事務所でも申請の代行を承りますのでご相談ください。
もちろん、予定納税した分は平成19年度確定税額の前払い分ですから、減額申請をしなくとも、年税額から引ききれなければ還付されます。

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