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年末調整で「住宅取得控除」を行っている方へ


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年末調整で「住宅取得控除」を行っている方へ

平成19年から「税源移譲」が行われています。そこで、国税である所得税が減り、地方税である住民税が増える結果となりました。全体としてみれば概ね同額(のハズ)ですが、問題が発生しているようです。
年末調整で還付が受けられるといっても、返ってくるのは先払いした源泉所得税が限度です。もともとの徴収税額が少なければ、還付額も少なくなるのは当然ですね。
しかし、全体的に減税されたのではなく、住民税に移行しただけであればどうでしょう?せっかくの住宅取得控除枠が使えないまま切捨てられてしまうのは納得がいきません。
そこで、その減少する控除額を住民税から控除することとなりました。ただし、市町村長への確定申告書の提出が要件となっています。つまり、これまでのように年末調整だけでは自動的に済まないのです。
住民税の確定申告書だけを独立して提出することは稀なので、いまひとつ具体的なイメージが沸きませんが、情報を集めてお知らせしてまいります。

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