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住宅ローン控除不足額の住民税からの減額制度について


住宅ローン控除不足額の住民税からの減額制度について

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市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書について

平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある方については、標記の申告書を区役所(または市役所)に提出することにより、住民税の減額を受けることができます。
 上記の申告書は、区役所等で受け取ることができる他、役所のHPからダウンロード可能な場合もありますので検索をお勧めします。
住民税については、翌年度(今回であれば平成20年度)の徴収額が減額される形で反映されますので、口座への還付金の振込みはありません。
 また、給与所得のみを有する方の場合、所得税では一度確定申告をすれば翌年からは年末調整でローン控除を行うことができるのとは異なり、毎年、市町村に申告する必要があります。
 なお、平成19年、20年からの入居者については、今のところ住民税から減額する措置は設けられていません。

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