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個人の源泉徴収義務について


個人の源泉徴収義務について

▼詳細
国内において、従業員(パート、アルバイト等を問わず)に給与を支払う者は、その給与から所得税を源泉徴収し、国に納付しなければなりません。また、従業員以外でも<b>税理士やデザイナー等一定の者に対する報酬からは源泉税を徴収</b>します。この徴収・納付の義務を有する者を「源泉徴収義務者」といいます。
さて、個人事業者の方で誰にも給与の支払いをしておらず、事業専従者もいない場合はどうでしょう?外注先であるデザイナーや顧問税理士に支払った報酬や料金から源泉徴収する義務はあるのでしょうか?
結論はNO。支払い者が個人である場合には、バー等の経営者がホステスさん等に支払うものを除き、支払う報酬、料金について源泉徴収の義務はありません(所法204条2項2号、3号)
ただし、上記はあくまでもその個人に給与等の源泉徴収義務がない(誰も雇っていない、事業専従者もいない)場合です。
※リンクは『源泉徴収のあらまし』というパンフレットの該当ページです(国税庁HPより)

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