税務相談、記帳代行、相続の手続きなど税に関するご相談なら神奈川 県 横浜市の内村久美子税理士事務所にお任せ下さい。

個人で経営されている方、中小企業の経営者様、良きパートナーとして、力強くバックアップ致します!!

HOME > よくある質問

よくある質問

回答一覧

  • Q1. 税理士報酬はどのように決められますか?

    ご依頼の内容、仕事量、難易度等により異なります。詳しくは「料金について」のページをご覧ください。

    一覧へ戻る

  • Q2. 東京都・神奈川県以外でも対応していただけますか?

    はい。ご依頼の内容にもよりますが、原則として地域の限定はしておりません。詳しくはお問い合わせください。

    一覧へ戻る

  • Q3. アルバイトでも税金がかかるのですか?

    パート、アルバイト、フリーターなど、税金は正社員であるかどうかを基準にかかるわけではありません。アルバイトであっても年間の収入が一定以上であれば、所得税を負担する義務があります。

    一覧へ戻る

  • Q4. 相続税の申告はどのような時必要ですか?

    相続税・贈与税のページをご覧下さい。

    相続税・贈与税

    一覧へ戻る

  • Q5. 相続税はどのような財産にかかりますか?

    相続税の課税対象となる財産は、現金・預貯金・死亡保険金・土地・家屋・株券・宝石・美術品・骨董品等の他、特許権や貸付金など経済的な価値も含まれます。ただし、墓地や仏壇、神棚等の日常礼拝しているものなどは原則として非課税です。また、香典や花輪についても通常相続税の対象になることはありません。

    一覧へ戻る

  • Q6. 相続・贈与に対する節税対策の相談はできますか?

    はい、どうぞお待ちしております。

    一覧へ戻る

  • Q7. 税務相談だけの依頼はできますか?

    税額計算や申告書の作成を含むような相談は受けかねますが、まずはお話を伺うことから始まります。どうぞお気軽にお電話ください。

    一覧へ戻る

  • Q8. 給与計算や年末調整の依頼はできますか?

    はい。承りますが、給与計算・年末調整のみのご依頼は承っておりません。会計、決算、申告業務の一環としてご希望により対応いたします。

    一覧へ戻る

  • Q9. 顧問料・決算料その他の業務報酬の支払方法を教えてください

    原則として口座振替をお願いしております。

    一覧へ戻る

  • Q10. 給与ソフトを導入したいのですが、指導していただけますか?

    はい、その他の会計ソフトの導入もご指導いたします。

    一覧へ戻る

  • Q11. 会社を設立しようと思うのですが、どのような手続きが必要ですか?

    法人設立支援のページをご覧ください。

    法人設立支援

    一覧へ戻る

  • Q12. 会社の申告は個人の確定申告と違うのですか?

    はい、違います。会社の税金は「法人税」、個人の税金は「所得税」を根拠として計算されます。

    一覧へ戻る

  • Q13. 複数の会社から給料を貰っている場合の税金はどうなりますか?

    お勤めされている方の所得税は、通常「年末調整」で精算完了しますが、2ヶ所以上から給料を貰っている方は確定申告をする必要があります。

    一覧へ戻る

  • Q14. 医療費控除は、医療費が10万円を超えないと適用されないのですか?

    そうとは限りません。
    総所得金額(退職所得と分離課税の譲渡所得金額以外の所得の合計額で、所得控除の適用前の金額です。給料・年金のみが収入源の方の場合には、概ね給与所得控除後、または公的年金等控除後の金額になります。)の5%と10万円を比較して、いずれか少ない金額が足切り額になります。

    例)かかった医療費が12万円、年間の給与収入が200万円の場合
    給与所得控除後の金額は122万円ですから・・・
    122万円×5%=61,000円<100,000円 ∴61,000円
    120,000−61,000=59,000円が医療費控除の対象となります。

    一覧へ戻る

  • Q15. 医療費控除は家族の分の医療費も対象になりますか?

    はい。医療費控除は「生計を一にする親族につき支払った医療費」が対象です。
    所得制限はありませんので、ひとつ屋根の下で暮らしている、あるいは仕送り等により同じサイフで生計を維持している親族分の医療費でしたら合算することが可能です。

    一覧へ戻る

  • Q16. 3月15日を過ぎてしまっても所得税の還付をしてもらえますか?

    はい。
     確定申告書の提出期限は、対象年の翌年2月16日から3月15日ですが、還付申告に関しては、時効は5年間となっています。
     ただし、既に還付申告をしている方について、納め過ぎの税金がもっとあることがわかった場合には、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きにより、税額の再計算を行うことになります。この場合には、最初に提出した還付申告書の提出日または所得税の法定申告期限(3月15日)のいずれか遅い日から1年以内になります。

    一覧へ戻る

  • Q17. 確定申告を間違えてしまった場合はどうしたらよいですか?

    (1)納めた税金が多すぎた場合や還付された税金が少なすぎた場合
     「更正の請求」という手続きにより、誤りの内容を記載した書類を税務署に提出します。納めすぎの税金があると認められれば、税務署は税金を還付します。提出期限は、原則として、法定申告期限から1年以内です。

    (2)納めた税金が少なすぎた場合や還付された税金が多すぎた場合
     「修正申告」により訂正し、正しい税金との差額を納付します。この場合には、原則として延滞税が課されます。
     また、税務署の調査を受けたことにより修正申告をした場合には、過少申告加算税が課されます。
     誤りに気がついたら、なるべく早く修正申告をしましょう。

    一覧へ戻る

  • Q18. レーシック手術の費用は医療費控除の対象になりますか?

    はい。対象になります。
    レーシック手術は、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるもので、石の診断または治療の対価と認められるので医療費控除の対象となります。

    一覧へ戻る

税務相談

  • 帳簿のつけ方が分からない
  • 融資に関して相談したい
  • 相続の事が分からない
  • 家を売ったり買ったりした

※どんな事でもご相談下さい。

税理士と顧問契約のメリット

起業をお考えの方

関与実績

内村久美子税理士事務所

【所在地】
〒221-0001
神奈川県横浜市神奈川区
西寺尾2-30-6
【Tel】045-401-1931
【Fax】045-433-5458
【E-mail】info@uchi-z.com

税務相談、記帳代行、相続の手続きなど個人経営者様、中小企業様を中心にサービスを提供しております。内村税理士事務所はリンクフリーです。詳しくはこちらをクリックしてください。

税理士 会計士 事務所の情報を東京23区、東京23区外、神奈川県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、栃木県、山梨県を中心に全国で検索できる 税理士ドットコム 関東版 SEO対策 WEB事業、 SEM対策、ホームページ制作、ニューラルマーケティング株式会社