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ご依頼の内容、仕事量、難易度等により異なります。詳しくは「料金について」のページをご覧ください。
はい。ご依頼の内容にもよりますが、原則として地域の限定はしておりません。詳しくはお問い合わせください。
パート、アルバイト、フリーターなど、税金は正社員であるかどうかを基準にかかるわけではありません。アルバイトであっても年間の収入が一定以上であれば、所得税を負担する義務があります。
相続税の課税対象となる財産は、現金・預貯金・死亡保険金・土地・家屋・株券・宝石・美術品・骨董品等の他、特許権や貸付金など経済的な価値も含まれます。ただし、墓地や仏壇、神棚等の日常礼拝しているものなどは原則として非課税です。また、香典や花輪についても通常相続税の対象になることはありません。
はい、どうぞお待ちしております。
税額計算や申告書の作成を含むような相談は受けかねますが、まずはお話を伺うことから始まります。どうぞお気軽にお電話ください。
はい。承りますが、給与計算・年末調整のみのご依頼は承っておりません。会計、決算、申告業務の一環としてご希望により対応いたします。
原則として口座振替をお願いしております。
はい、その他の会計ソフトの導入もご指導いたします。
はい、違います。会社の税金は「法人税」、個人の税金は「所得税」を根拠として計算されます。
お勤めされている方の所得税は、通常「年末調整」で精算完了しますが、2ヶ所以上から給料を貰っている方は確定申告をする必要があります。
そうとは限りません。
総所得金額(退職所得と分離課税の譲渡所得金額以外の所得の合計額で、所得控除の適用前の金額です。給料・年金のみが収入源の方の場合には、概ね給与所得控除後、または公的年金等控除後の金額になります。)の5%と10万円を比較して、いずれか少ない金額が足切り額になります。
例)かかった医療費が12万円、年間の給与収入が200万円の場合
給与所得控除後の金額は122万円ですから・・・
122万円×5%=61,000円<100,000円 ∴61,000円
120,000−61,000=59,000円が医療費控除の対象となります。
はい。医療費控除は「生計を一にする親族につき支払った医療費」が対象です。
所得制限はありませんので、ひとつ屋根の下で暮らしている、あるいは仕送り等により同じサイフで生計を維持している親族分の医療費でしたら合算することが可能です。
はい。
確定申告書の提出期限は、対象年の翌年2月16日から3月15日ですが、還付申告に関しては、時効は5年間となっています。
ただし、既に還付申告をしている方について、納め過ぎの税金がもっとあることがわかった場合には、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きにより、税額の再計算を行うことになります。この場合には、最初に提出した還付申告書の提出日または所得税の法定申告期限(3月15日)のいずれか遅い日から1年以内になります。
(1)納めた税金が多すぎた場合や還付された税金が少なすぎた場合
「更正の請求」という手続きにより、誤りの内容を記載した書類を税務署に提出します。納めすぎの税金があると認められれば、税務署は税金を還付します。提出期限は、原則として、法定申告期限から1年以内です。
(2)納めた税金が少なすぎた場合や還付された税金が多すぎた場合
「修正申告」により訂正し、正しい税金との差額を納付します。この場合には、原則として延滞税が課されます。
また、税務署の調査を受けたことにより修正申告をした場合には、過少申告加算税が課されます。
誤りに気がついたら、なるべく早く修正申告をしましょう。
はい。対象になります。
レーシック手術は、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるもので、石の診断または治療の対価と認められるので医療費控除の対象となります。
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