個人で経営されている方、中小企業の経営者様、良きパートナーとして、力強くバックアップ致します!!
HOME > よくある質問
A1.
なるものとならないものがあります。
通所介護ステーション等をご利用になった場合、利用明細に医療費控除の対象になるものについては、その旨が明記(区分して表示)されることが多いですから、その部分を抜き出して計算することになります。
A2.
はい。対象になります。
レーシック手術は、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるもので、石の診断または治療の対価と認められるので医療費控除の対象となります。
A3.
はい。医療費控除は「生計を一にする親族につき支払った医療費」が対象です。
所得制限はありませんので、ひとつ屋根の下で暮らしている、あるいは仕送り等により同じサイフで生計を維持している親族分の医療費でしたら合算することが可能です。
A4.
そうとは限りません。
総所得金額(退職所得と分離課税の譲渡所得金額以外の所得の合計額で、所得控除の適用前の金額です。給料・年金のみが収入源の方の場合には、概ね給与所得控除後、または公的年金等控除後の金額になります。)の5%と10万円を比較して、いずれか少ない金額が足切り額になります。
例)かかった医療費が12万円、年間の給与収入が200万円の場合
給与所得控除後の金額は122万円ですから・・・
122万円×5%=61,000円<100,000円 ∴61,000円
120,000−61,000=59,000円が医療費控除の対象となります。
【所在地】
〒221-0001
神奈川県横浜市神奈川区
西寺尾2-30-6
【Tel】045-401-1931
【Fax】045-433-5458
【E-mail】info@uchi-z.com
© 内村久美子税理士事務所.