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A1.
(1)納めた税金が多すぎた場合や還付された税金が少なすぎた場合
「更正の請求」という手続きにより、誤りの内容を記載した書類を税務署に提出します。納めすぎの税金があると認められれば、税務署は税金を還付します。提出期限は、原則として、法定申告期限から1年以内です。
(2)納めた税金が少なすぎた場合や還付された税金が多すぎた場合
「修正申告」により訂正し、正しい税金との差額を納付します。この場合には、原則として延滞税が課されます。
また、税務署の調査を受けたことにより修正申告をした場合には、過少申告加算税が課されます。
誤りに気がついたら、なるべく早く修正申告をしましょう。
A2.
はい。
確定申告書の提出期限は、対象年の翌年2月16日から3月15日ですが、還付申告に関しては、時効は5年間となっています。
ただし、既に還付申告をしている方について、納め過ぎの税金がもっとあることがわかった場合には、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きにより、税額の再計算を行うことになります。この場合には、最初に提出した還付申告書の提出日または所得税の法定申告期限(3月15日)のいずれか遅い日から1年以内になります。
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